平成30年より、配偶者(特別)控除が改正されました

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目次

1.配偶者控除の改正
2.扶養は2種類?
3.税金の扶養と、社保の扶養の違い
4.平成29年までの配偶者(特別)控除
5.平成30年からの配偶者(特別)控除
6.103万円、106万円、130万円、150万円のかべ
7.まとめ
平成30年より配偶者控除、配偶者特別控除が改正されました。
いわゆる税金の扶養と言われるルールです。
これまで、配偶者の扶養の範囲内で働かれていた方々の働き方にどのような影響があるのでしょうか?
扶養には2種類あります。
一つは税金(所得税・住民税)の扶養、そしてもう一つは社会保険の扶養。
今回改正されたのは、税金の扶養のルールです。
では、税金の扶養と社会保険の扶養の違いは何でしょうか?
これら二つは全く異なるものです。
仮に夫を納税者、妻を配偶者として説明をします。

税金の扶養とは、納税者(夫)に扶養親族となる者(配偶者)がいる場合、一定の所得控除が受けられるというものです。
つまり妻が夫の税金の扶養に入った場合、夫の税金が一定額安くなります。

一方、社会保険の扶養とは、扶養に入る事で配偶者自身の社会保険料の負担がゼロになるというものです。
この場合、夫の社会保険料の金額に影響はありません。
※夫が国民年金・国民健康保険に加入している場合は、扶養というルールはありませんので注意が必要です。
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ここからは金額の条件がたくさん出てきます。
本来は合計所得金額で条件が設定されていますが、話を分かりやすくするために給与だけをもらっているものとして、給与収入(額面)をベースに話を進めていきます。

給与以外に事業の収入がある方などは、合計所得金額をベースに扶養のラインを見ていくことになりますので注意が必要です。

平成29年までの配偶者控除は103万円の壁といわれるものでした。
自身の給与収入が年間で103万円を超えると配偶者の控除額が徐々に減っていき、給与収入が141万円以上となったところで、配偶者の控除額がゼロになります。
 ※ただし、配偶者の給与収入が年間1,220万円を超える場合は一定の制限がありました。
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平成30年からは、自身の給与収入が150万円以下であれば配偶者控除を満額受ける事ができます。
150万円を超えた場合には配偶者の控除額が徐々に減っていき、給与収入が188万円超となったところで、配偶者の控除額がゼロになります。

ただし、配偶者の給与収入による制限もやや複雑になっています。
 ※配偶者の給与収入が年間1,120万円を超えたところから一定の制限がかかりますので該当する方はご注意下さい。
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以前より、100万円、103万円、106万円、130万円のカベといわれるものがありました。
今回の改正でカベはなくなったのでしょうか?

①100万円のカベ
自分自身の住民税がゼロとなるラインです。(超えれば自分自身の住民税がかかりますが大きな金額ではありません)

②103万円のカベ
税金の扶養に入れるかどうか(満額の控除を受けられるか)のラインです。
こちらが今回改正となり、150万円のラインに引き上げられました。

③130万円のカベ
社会保険の扶養に入れるかどうかのラインです。
これを超えるのが最も影響が大きく、30万円から40万円ほどの年金や保険料を自己負担する事になります。

④106万円のカベ(従業員が501人以上などの一定の企業にお勤めされる場合)
上記の130万円のラインが106万円に下がります。
今回の改正で150万円という金額がクローズアップされています。
ただし、一番のネックとなる106万円、130万円のカベは依然として残っています。

税金の扶養の範囲(150万円以内)だけを意識してパート収入を増やされた場合に、社会保険の扶養から外れて、トータルの手取り額が減少してしまうという事も考えられます。
世帯主の扶養内で働きながら手取り額を最大にしたいとお考えの方は150万円という金額だけに惑わされず、社会保険の扶養のラインにも気を配りながら働き方を考えていく必要がありそうです。

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伊藤健太郎
伊藤健太郎税理士事務所 代表

法人・個人のクライアントに対する顧問業務、クラウド会計導入支援、バックオフィス効率化支援などの創業支援に力を入れている。
「会いたい税理士・会える税理士」として女性起業家からの依頼も多い。