ここからは金額の条件がたくさん出てきます。
本来は合計所得金額で条件が設定されていますが、話を分かりやすくするために給与だけをもらっているものとして、給与収入(額面)をベースに話を進めていきます。
給与以外に事業の収入がある方などは、合計所得金額をベースに扶養のラインを見ていくことになりますので注意が必要です。
平成29年までの配偶者控除は103万円の壁といわれるものでした。
自身の給与収入が年間で103万円を超えると配偶者の控除額が徐々に減っていき、給与収入が141万円以上となったところで、配偶者の控除額がゼロになります。
※ただし、配偶者の給与収入が年間1,220万円を超える場合は一定の制限がありました。